全国民生委員互助共励事業は、全国の民生委員・児童委員が、互助と共励を基盤に活動の充実振興を図り、地域福祉活動の発展の資することを目的として運営されている事業です。
事業の内容は、研修等を中心とした共励事業と弔慰金・見舞金を給付する互助事業に大別され、互助事業は国庫補助の対象となっています。
共励事業は、民生委員・児童委員活動の推進と研鑽に資するための研修会の開催や資料の配布、単位民児協の活性化を図るための指定民生委員児童委員協議会事業等を実施しています。
互助事業の弔慰金・見舞金の給付は、原則として会員たる民生委員・児童委員またはその遺族の方々から市町社協もしくは市町民児協へ申し出ていただくことにより給付のための申請手続きが取られることとなっています。
○事業の実施主体
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
○互助事業の種類等
本人及び配偶者の死亡に対する弔慰金・見舞金、会員の傷病、被災に対する見舞金の給付と民生委員・児童委員の退任時の慰労金の給付を実施しています。
互助給付は、民生委員・児童委員活動の遂行に起因する「公務給付」とその他の「一般給付」とがあります。
○公務給付
公務給付は、民生委員児童委員協議会の活動はもとより、県行政、市町行政、福祉事務所、児童相談所、社会福祉協議会等の関係機関からの指示や依頼による活動中に、他者からの危害や不慮の事故による死亡、傷病、疾病に対する弔慰金・見舞金の給付制度です。
○一般給付
一般給付は、公務給付以外の一般死亡、配偶者死亡、一般傷病、災害見舞、退任慰労に対する弔慰金・見舞金等の級です。
○給付の申請
事故発生後1年以内に申請してください。(審査、手続き等がありますので早めの申請をお願いします。)
会員もしくはその遺族からの申し出により、市町社協または市町民児協(市町により異なります)が県社協へ手続きを行います。申請に必要な書類(申請書様式、添付する証明書や診断書等)は、弔慰・見舞の種類によって異なりますので、詳しくは市町の社協または民児協事務局へ確認してください。
弔慰・見舞・退任慰労の種別・金額・範囲
種 別 | 金 額 | 範 囲 | |
公 務 関 係 | (1)死亡弔慰 | ア 県、市町、福祉事務所、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、その他の関係機関の指示による諸活動、並びに民生委員・児童委員としての職務遂行下、他人から危害を加えられ、もしくは不慮の事故による死亡または傷害。 イ 前記による諸活動遂行が直接の原因とみられる疾病。 ウ その他明らかに公務遂行に起因するとみられる死亡、傷害又は疾病。 | |
公務死亡 | 100,000円~200,000円 | ||
(2)傷病見舞 | |||
①公務傷害 | 30,000円~150,000円 | ||
②公務疾病 | 20,000円 | ||
一 般 給 付 | (1)死亡弔慰 | ア 会員の公務以外の事由による死亡。 イ 会員と婚姻関係にある者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者の死亡。 | |
①一般死亡 | 30,000円 | ||
②配偶者死亡 | 15,000円 | ||
(2)傷病見舞 | 入院、通院など発生後1ヵ月以上の療養を必要とした傷病(自宅療養機関も含める) ①1ヵ月以上2ヶ月未満の療養を必要とした場合。 ②2ヶ月以上療養を必要とした場合。 | ||
一般傷病 | |||
療養2ヶ月未満 | 8,000円 | ||
療養2ヶ月以上 | 10,000円 | ||
(3)災害見舞 | ア 居宅以外の建造物は、居宅と隣接又は同一敷地内にある納屋、倉庫、工場、店舗、診療所、事務所、貸しアパート、寺社等の建物。 イ 居宅と居宅以外の建造物が同時に罹災した場合は、居宅のみを対象とする。 | ||
居宅の場合 | 20,000円 | ||
居宅以外 | 15,000円 | ||
(4)退任慰労 | ア 対象者の在任期間が、 ①1年以上9年未満の場合。 ②9年以上の場合。 イ 死亡による退任の場合は、死亡弔慰をもって退任慰労を含むものとする。 | ||
在任9年未満 | 3,000円 | ||
在任9年以上 | 5,000円 |