児 童 憲 章(前文)
我らは、日本国憲法の精神にしたがい、
児童に対する正しい観念を確立し、すべて
の児童の幸福をはかるために、この憲章を
定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境のなかで育てられる。